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レンタル契約基本事項
  • レンタル料金の請求日数は、機械・器具が当社の営業所及び工場から搬出された日より、使用後、当社の営業所及び工場へ返却された日までを計算します。
  • 借主は、賃貸中の物件については、善良な管理者としてこれを保管する義務を負い、不当な方法で使用したり、無断で第三者に貸与、交付したりすることは出来ません。
  • 搬出入費、使用に伴う油脂燃料費等は借主の負担とします。
  • 使用上の不注意、または事故による破損、盗難、紛失についての実費は借主の負担となります。
  • 上記以外の事項については契約時に詳しく取決めます。
  • 建設機械等レンタル基本約款(R3.1.15)PDFを見るpicture_as_pdf